ダンガンレーサーパテント研究(3)
「走行コース」 以前ご紹介した「幻の二輪走行体」と一緒に申請された、「断面が丸いコース」の特許です。 |
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【要約】より | 特許の【要約】は、下記のようになります。 特許の文章そのままです。
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【特許請求の範囲】より | 具体的にどういった点を特許請求するか、という「請求項目」11項目です。 特許の文章そのままです。
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添付図面の一部 | ||||||||||||||||||||||||
図面は、断面が円のものだけをご紹介しました。 特許の範囲としましては、コースの一部分でも断面に丸い部分があれば、とにかく全部この特許の範囲という事ですね。 それから、途中で交差する事も含んでいます。 ミニ四駆と同じに、1レーン1台走行を想定していますので、当然そうなりますね。 実際に上の図のようなコースを作ったら、すごく複雑で高価な商品になってしまうように思います。 「幻の二輪走行体」と共に「幻のコース」となり、基本部分がダンガンサーキットに活かされたという訳ですね。 |
「特許研究」は、これでひと区切りとなります。 最後に、万一誤解をされる方がいらっしゃるといけませんので、少し付け加えさせて頂きます。 ここまでの内容をご覧になって、もし、、、 「とにかく丸ければ全部特許なんて、せこいなぁ」 「結局、使い物にならないような事まで、わざわざ特許を取っているんだなぁ」 などとお考えの方がいらっしゃるようでしたら、それは間違いです。 どんな企業でも、研究・開発には多くの費用をかけて、その中で実際に利益を生むのはほんの一部です。 そして、多くの費用をかけてやっと生み出した製品を、他の企業に簡単に真似をされてはたまりません。 ですから、特許の及ぶ範囲をきちんと示して自社の利益を守るのは、当然の事です。 また、すぐにはモノにならなくても、更に研究・開発を続けて、思いがけない形で成果につながるという場合もあるでしょう。 実際に、先の「走行コース」「二輪走行体」がベースとなって、ダンガンレーサーの特許まで1年以上をかけています。 製品の研究・開発や特許というのは、そういうものだという事を、ご理解頂きたいと思います。 |
2001.12.30 公開